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11月退職で年末調整はどうなる?損しないための手続きと確定申告のやり方

この記事でわかること
  • 11月退職では退職した会社で年末調整が行われない理由
  • 「年内に転職」か「年をまたぐ」かで変わる手続きの違い
  • ケース別の年末調整・確定申告の進め方
  • 自分で確定申告するときの流れと還付が期待できる理由
  • 年末調整以外に気をつけたいお金と手続き

11月に会社を退職すると、年末調整はどうなるのか気になる方は多いはずです。

結論からお伝えすると、11月退職の場合は原則として退職した会社での年末調整は行われません。

そのため、年内に転職するか、年をまたぐかによって、その後の手続きが大きく変わってきます。
何もしないままだと、払いすぎた税金が戻ってこないケースもあります。

この記事では、11月に退職した人が損をしないために知っておきたい年末調整と確定申告のやり方を、初心者にもわかりやすく整理しました。
自分がどのパターンにあてはまるかを確認しながら読み進めてみてください。

目次

11月退職なら年末調整は原則不要、状況別に手続きが変わる

11月に退職した場合、退職した会社では年末調整は行われないのが原則です。
年末調整は12月31日時点で会社に在籍している従業員を対象とする手続きだからです。

ただし「年末調整をしなくていい」わけではなく、その代わりに自分で確定申告をするか、転職先で年末調整をしてもらう必要があります。
自分がどの手続きをすべきかは、退職後の状況によって次のように分かれます。

  • 年内に転職する場合:新しい会社で前職分と合算して年末調整をしてもらう
  • 年内に再就職しない場合:翌年に自分で確定申告をする
  • 病気やケガで再就職が難しい場合:例外的に退職した会社で年末調整を受けられることがある

このように、退職後の状況ごとに進め方が変わります。
まずは自分がどのケースにあてはまるのかを把握することが、損をしないための第一歩になります。

退職した会社では年末調整をしてもらえない理由

11月に退職すると、退職した会社では年末調整をしてもらえません。
その理由は、年末調整という手続きの仕組みそのものにあります。

年末調整は、1年間の給与所得が確定した段階で税金を精算するものです。
ところが11月に退職した人は、その後に転職して別の会社から給与を受け取る可能性が残っています。
つまり、その年の給与所得がまだ確定していないため、退職した会社の段階では税金を計算しきれないのです。

弥生株式会社の解説でも、年末調整の対象について次のように整理されています。

年末調整の対象となるのは、原則として12月31日時点で会社に在籍している従業員です。基本的に年の途中で退職した人は対象外です

出典:弥生株式会社「年末調整は退職者も対象?例外となるパターンもわかりやすく紹介

この原則を知っておくと、退職後に自分で何をすべきかが判断しやすくなります。
退職した会社に年末調整を求めるのではなく、次のステップに進む準備をしておきましょう。

「年内に転職」か「年をまたぐ」かで対応が分かれる

11月退職後の手続きは、年内に新しい会社に入るか、それとも年をまたいでから働き始めるかで大きく変わります。
同じ11月退職でも、この違いによってやるべきことがまったく異なるため、最初に確認しておきたいポイントです。

判断の分かれ目は「12月31日時点で会社に在籍しているかどうか」にあります。

年内に転職する場合と、年をまたぐ場合の違いを整理すると次の表のようになります。

スクロールできます
退職後の状況年末調整確定申告
12月中に転職して在籍新しい会社で行う原則不要
年内に再就職しない行われない自分で行う
転職先の入社が翌年1月以降行われない自分で行う

ここで注意したいのは、転職先が決まっていても入社が翌年1月以降になる場合です。
この場合は年内のどの会社にも在籍していない状態になるため、年末調整は行われず、自分で確定申告をすることになります。
自分がどの行にあてはまるかを、まず確認しておきましょう。

そもそも年末調整とは?11月退職の人が押さえておきたい基本

11月退職後の手続きを理解するには、そもそも年末調整がどんな仕組みなのかを知っておくとスムーズです。
年末調整とは、1年間に支払われた給与に対する所得税を、年末にまとめて精算する手続きのことです。

毎月の給与からは所得税があらかじめ天引きされていますが、その金額はあくまで概算にすぎません。
そのため、年末に正しい税額を計算し直し、払いすぎていれば還付、足りなければ追加で徴収するという調整を行います。

この基本を押さえておくと、11月退職で年末調整が受けられないことがなぜ問題になるのかが見えてきます。
ここでは、初心者の方に向けて年末調整の仕組みと対象者を順に説明します。

1年間の所得税の過不足を精算する仕組み

年末調整は、1年間の所得税の過不足を精算するための手続きです。
毎月の給与から天引きされている所得税は「源泉徴収税額表」をもとにした概算金額であり、実際の年収に対する正確な税額とは一致しないのが一般的です。

賞与の有無や給与の変動によって、最終的な年収は当初の見込みとずれることが多いためです。

マネーフォワード クラウド給与の解説でも、この点が次のように説明されています。

月々の給与から天引きされた源泉所得税は概算金額であり、1年間の正確な所得税の金額と一致するとは限りません。

出典:マネーフォワード クラウド給与「11月に退職したら年末調整はどうする?

この概算と実際の差を最後に埋めるのが年末調整です。
生命保険料控除や配偶者控除など、月々の給与計算では反映されない控除もここでまとめて精算されます。
11月退職でこの手続きが受けられない場合、代わりに確定申告でこの精算を行うことになります。

対象になるのは12月31日時点で在籍している人

年末調整の対象になるのは、原則として12月31日時点でその会社に在籍している人です。
言い換えると、年の途中で退職して12月末に在籍していない人は、退職した会社の年末調整の対象から外れます。
11月退職が原則として年末調整の対象外となるのは、まさにこの理由からです。

対象になる人とならない人を整理すると、次のように分けられます。

  • 対象になる人:12月31日時点で在籍し、12月に給与の支払いを受けている人
  • 対象外になる人:11月に退職し、その年内に再就職しない人
  • 対象外になる人:転職先の入社が翌年1月以降になる人

freeeの解説でも、年末調整の対象は12月31日時点で在籍している従業員に限られると説明されています。
つまり退職のタイミング次第で、自分で税金の精算をする必要が出てくるということです。
この「12月31日在籍」という基準を覚えておくと、自分がどう動くべきかを判断しやすくなります。

【ケース別】11月退職後の年末調整・確定申告の進め方

ここからは、11月退職後の具体的な進め方をケース別に見ていきます。
一口に11月退職といっても、年内に転職するのか、再就職しないのか、あるいはパートやアルバイトなのかによって、やるべきことは変わります。

自分の状況に近いケースを探して、必要な手続きを確認してみてください。
主なパターンは次の4つに分けられます。

  • 年内に転職する場合
  • 年内に再就職しない場合
  • パート・アルバイトで11月に退職した場合
  • 病気やケガで再就職が難しい場合

それぞれ順番に、必要な手続きと注意点を解説します。

年内に転職する場合は新しい会社で年末調整する

11月に退職しても、その年のうちに新しい会社へ転職した場合は、転職先で年末調整を行います。
12月31日時点で在籍している会社が年末調整を担当するという原則にもとづくためです。

このケースでは、前職と転職先の給与を合算して精算するので、原則として自分で確定申告をする必要はありません。

転職先での年末調整の流れは、次のようにシンプルです。

  • 退職した会社から源泉徴収票を受け取る
  • 受け取った源泉徴収票を新しい会社に提出する
  • 前職分と合算して転職先が年末調整を行う

ただし注意したいのは、源泉徴収票の提出が年末調整の締め切りに間に合わない場合です。
特に給与の締め日と支払日の関係で発行が遅れると、転職先での年末調整に間に合わないことがあります。
その場合は転職先での年末調整ができず、翌年に自分で確定申告をすることになります。

年内に再就職しない場合は自分で確定申告する

11月に退職して、その年のうちに再就職しない場合は、退職時期にかかわらず年末調整を受けられません。
この場合は、翌年に自分で確定申告を行うことになります。

確定申告と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、前職から受け取った源泉徴収票をもとに1年間の所得と控除を計算して税務署に申告するという流れです。

国税庁も、中途退職後に再就職しない場合の確定申告について次のように案内しています。

中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税及び復興特別所得税が納め過ぎとなっている場合があります。

出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき

年の途中で退職した人は、1年分の給与を前提に天引きされた所得税を払いすぎていることが多くあります。
還付を受けるための申告は義務ではありませんが、申告しなければ払いすぎた税金は戻ってきません。
損をしないためにも、忘れずに確定申告を行いましょう。

パート・アルバイトで11月に退職したときの判断基準

パートやアルバイトで11月に退職した場合も、年末調整が必要かどうかは「年収」と「退職後に働く予定があるか」で判断します。
パートタイムの方は年間の給与が一定額以下になることも多く、判断に迷いやすいポイントです。

基本の考え方としては、退職後にその年の給与を新たに受け取る見込みがあるかどうかがカギになります。
判断の目安を整理すると、次のようになります。

  • 退職後に新たな勤務先から給与を受け取る予定がある:本人が翌年に確定申告をする
  • 退職後にその年は働く予定がなく給与を受け取らない:条件によっては退職時に会社が年末調整を行う
  • 正社員などを退職後にアルバイトを1社だけ始めた:アルバイト先が前職分と合算して年末調整をしてくれることが多い

One人事の解説でも、パート・アルバイトの年末調整の要否は年収や退職後の就労予定によって判断されると説明されています。
自分がどの状況にあてはまるかによって手続きが変わるため、退職時点での給与額と今後の働き方を整理しておきましょう。
迷った場合は、退職した会社や税務署に確認するのが確実です。

病気やケガで再就職が難しいときの特例

病気やケガによって退職し、その年のうちに再就職できる見込みがない場合は、例外的に退職した会社で年末調整を受けられることがあります。
これは、心身の障害が著しいことによって退職し、その年内に再就職が難しいと判断される場合に認められる取り扱いです。

再就職の見込みがなく、その年の給与所得がすでに確定していると考えられるため、退職前の会社で精算できるのです。

この特例について、マネーフォワード クラウド給与では次のように説明されています。

心身の障害が著しいことによって退職した方で、退職したときにその年中に再就職ができない見込みの方は、例外的に退職前の会社で年末調整を行うケースがあります。

出典:マネーフォワード クラウド給与「11月に退職したら年末調整はどうする?

ただし、この特例が適用されるかどうかは個別の状況によって判断されます。
医師の診断書など、再就職が難しいことを示す書類の確認が必要になる場合もあります。
自分があてはまるか迷うときは、退職する会社の担当者や税務署に相談してみましょう。

11月退職でも会社で年末調整が必要になる例外パターン

ここまで11月退職は原則として年末調整の対象外だと説明してきましたが、いくつか例外があります。
給与の支給タイミングなどの条件によっては、退職した会社で年末調整が行われることもあるのです。

自分が例外にあてはまるかを知っておくと、余計な手続きや行き違いを防げます。
ここでは、代表的な例外パターンと、あてはまるか迷ったときの確認方法を紹介します。

給与の支給日によって扱いが変わるケース

年末調整の対象になるかどうかは、退職日そのものよりも、12月中に実際に給与の支払いを受けているかどうかで判断されます。
そのため、退職日と給与の支給日の関係によっては、11月や12月の退職でも扱いが変わることがあります。

特に「当月払い」か「翌月払い」かによって、年末調整の対象になるかが分かれる点に注意が必要です。

弥生株式会社の解説では、支給日による判断について次のように説明されています。

年末調整の対象かどうかは、退職日が12月末かどうかではなく、12月中に実際に給与の支払いを受けているかで判断されます。

出典:弥生株式会社「年末調整は退職者も対象?例外となるパターンもわかりやすく紹介

たとえば12月に最終給与を受け取ってから退職する場合は、その年の給与所得が確定するため、年末調整の対象になることがあります。
逆に、12月末退職でも12月分の給与が翌年1月に支払われる場合は、対象外となります。
自分の会社の給与規程がどうなっているかを確認しておくと安心です。

例外にあてはまるか迷ったときの確認方法

自分が例外にあてはまるかどうか判断に迷ったときは、思い込みで進めず、確実な情報源で確認することが大切です。
給与の締め日や支払日は会社によって異なり、同じ「11月退職」でも人によって結論が変わるためです。

自己判断でそのままにしておくと、本来受けられる年末調整を受け損ねたり、逆に不要な確定申告をしてしまったりする可能性があります。
確認する際のおすすめの順序は次のとおりです。

  • まず退職する会社の給与・人事担当者に、給与の支給日と年末調整の対象になるかを確認する
  • 給与規程や就業規則で締め日と支払日を確認する
  • 判断が難しい場合は、住所地を管轄する税務署に問い合わせる
  • 国税庁の「タックスアンサー」など公的な情報で仕組みを確認する

特に、退職する会社の担当者は自分の給与状況を最もよく把握しているので、最初に相談する相手として適しています。
それでもはっきりしない場合は、税務署に確認すれば確実です。
早めに確認しておくことで、年末調整や確定申告の準備をスムーズに進められます。

転職先での年末調整に欠かせない「源泉徴収票」の扱い方

年内に転職する場合、転職先で年末調整を受けるために欠かせないのが「源泉徴収票」です。
源泉徴収票は、その年に会社が支払った給与額と、給与から天引きした所得税額が記載された書類です。

この書類がないと、転職先はあなたの前職分の収入を合算できず、年末調整ができません。
ここでは、源泉徴収票がなぜ必要なのか、そして発行が間に合わないときの対処法までを解説します。
退職後にスムーズに手続きを進めるために、扱い方を押さえておきましょう。

源泉徴収票がないと年末調整ができない

転職先で年末調整を受けるには、前職の源泉徴収票が必須です。
源泉徴収票がないと、転職先はその年のこれまでの収入額や源泉徴収された税額を把握できず、正しく年末調整を計算できないためです。

また、確定申告をする場合にも源泉徴収票が必要になるので、退職後は必ず受け取って大切に保管しておきましょう。
源泉徴収票については、発行の義務や期限が次のように定められています。

  • 会社には退職者へ源泉徴収票を交付する義務がある
  • 交付の期限は退職後1か月以内とされている
  • 本人の承諾があれば電子交付も可能

このように、源泉徴収票は会社が発行しなければならない書類です。
退職後しばらく経っても届かない場合は、退職した会社に問い合わせて発行を依頼しましょう。
転職先への提出や確定申告の準備を考えると、早めに手元にそろえておくことが重要です。

発行が間に合わないときの対処法と再発行の依頼

11月に退職して12月に転職する場合、年末調整の時期までに前職の源泉徴収票が間に合わないことがあります。
特に月末締めで翌月払いの会社では、11月末退社でも11月分の給与支払いが12月になり、そこから源泉徴収票の作成が始まるため、12月の年末調整に間に合わないケースが多いのです。

間に合わなかったときの進め方を知っておくと、あわてずに対応できます。
発行が間に合わない場合や紛失した場合の対処法は次のとおりです。

  • 転職先の年末調整に間に合わないときは、翌年に自分で確定申告をする
  • 源泉徴収票を紛失した場合は、発行元の会社に再発行を依頼する
  • 会社に連絡がつかない場合は、税務署に相談する方法もある

マネーフォワード クラウド給与でも、源泉徴収票が転職先の年末調整期日に間に合わない場合は、翌年に自分で確定申告を行うよう案内されています。
つまり、間に合わなくても税金を精算する手段は残されているということです。
確定申告で対応できるので、源泉徴収票は捨てずに必ず保管しておきましょう。

11月退職後に自分で確定申告するときの流れ

年内に再就職しない場合や、源泉徴収票が転職先の年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告をすることになります。
確定申告は難しそうに感じるかもしれませんが、必要な書類をそろえて手順どおりに進めれば、それほど複雑ではありません。

しかも、11月退職の人は税金が還付される可能性が高いというメリットもあります。
ここでは、申告の時期や必要な書類、還付が期待できる理由、そして申告することで得するケースを順に解説します。

申告の時期と必要な書類

確定申告を行う時期は、原則として退職した翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし、払いすぎた税金の還付を受けるための還付申告であれば、翌年1月1日から手続きが可能です。
還付申告は退職した翌年から5年以内であればいつでもできるため、必ずしも申告期間内に急いで行う必要はありません。

確定申告に必要な主な書類は次のとおりです。

  • 退職した会社から受け取った源泉徴収票
  • マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類
  • 各種控除に関する証明書(生命保険料控除証明書、医療費の領収書など)
  • 還付金を受け取る本人名義の口座情報

国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」があり、画面の案内に沿って金額を入力するだけで自宅から申告書の作成・提出ができます。
初めての方でも取り組みやすい仕組みが用意されているので、まずは源泉徴収票を手元に準備しておきましょう。

還付金が戻ってくる可能性が高い理由

11月退職で年内に再就職しなかった人は、確定申告をすると還付金が戻ってくる可能性が高いといえます。
その理由は、毎月天引きされていた所得税が「1年間ずっと働き続ける前提」で計算されているためです。

年の途中で退職すると、実際の年収は当初の想定より少なくなるため、税金を払いすぎている状態になりやすいのです。
年末調整で精算されない分については、次のように扱われます。

年内に会社を辞めた場合、年末調整が行われないため、税金の精算がされないままとなります。

出典:freee「転職した年は確定申告が必要?

確定申告をすることで各種控除が適用され、正しい納税額が計算されます。
その結果、源泉徴収で払いすぎていた分が還付される可能性があるのです。

還付申告は義務ではないため行わなくてもペナルティはありませんが、申告しなければお金は戻ってきません。
少しの手間で戻ってくるお金があるので、忘れずに手続きしましょう。

医療費控除やふるさと納税など申告で得するケース

確定申告では、年末調整では対応できない控除を申請することで、さらに税金が戻ってくる場合があります。
これらの控除は、年末調整の対象外なので、自分で確定申告をしないと適用されません。
11月退職でどのみち確定申告をするなら、あわせて申請しておくとお得です。

年末調整では扱えない主な控除には、次のようなものがあります。

  • 医療費控除:年間の医療費が一定額を超えた場合に受けられる
  • 寄附金控除(ふるさと納税):ワンストップ特例を使わない場合は確定申告で申請する
  • 住宅ローン控除の初年度分:初年度は年末調整では手続きできない
  • 雑損控除:災害や盗難などで損害を受けた場合に受けられる

One人事の解説でも、医療費控除や住宅ローン控除の初年度分、ふるさと納税などは年末調整では対応できず、確定申告が必要だと説明されています。
これらにあてはまる支出があった場合は、領収書や控除証明書を保管しておきましょう。
確定申告のときにまとめて申請すれば、還付額が増える可能性があります。

11月退職で年末調整以外に気をつけたいお金と手続き

11月退職では、年末調整や確定申告のほかにも気をつけたいお金と手続きがあります。
冬のボーナスを受け取れるかどうかや、健康保険・年金の切り替え、住民税の納付方法の変化などです。

これらを知らないままだと、思わぬ出費や手続き漏れにつながることもあります。
ここでは、退職前後に確認しておきたいポイントを整理します。
安心して次のステップに進むために、あわせてチェックしておきましょう。

冬のボーナス(賞与)を受け取れるかの確認

11月に退職する場合、まず確認したいのが冬のボーナスを受け取れるかどうかです。
冬のボーナスは多くの企業で12月に支給されるため、11月末に退職すると受け取る権利を失う可能性があります。
その背景には、多くの会社の就業規則に設けられている「支給日在籍条項」というルールがあります。

支給日在籍条項について、退職に関する解説サイトでは次のように説明されています。

多くの企業の就業規則には「支給日在籍条項」が設けられており、賞与支給日に在籍していない従業員には支給されない仕組みになっています。

出典:退職リトリート「11月退職はもったいない?ボーナス・年末調整の確認ポイント

つまり、ボーナスの支給日に会社に在籍していなければ、賞与を受け取れない可能性が高いということです。
ただし、支給条件は会社の就業規則によって異なるため、必ずしもすべての企業で同じ扱いになるわけではありません。
退職日を決める前に、自分の会社の賞与の支給日と支給条件を確認しておくと、後悔を防げます。

健康保険・年金の切り替え手続き

退職して次の会社にすぐ入らない場合は、健康保険と年金の切り替え手続きが必要です。
会社の健康保険や厚生年金の資格は退職日の翌日に失われるため、何も手続きをしないと保険証が使えない状態になってしまいます。
医療費が全額自己負担になるリスクもあるので、早めの対応が大切です。

健康保険と年金の切り替えについて、押さえておきたい期限は次のとおりです。

  • 国民健康保険への切り替え:退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き
  • 国民年金への切り替え:退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続き
  • 健康保険の任意継続を選ぶ場合:退職日の翌日から20日以内に手続き
  • 家族の扶養に入る場合:配偶者などの勤務先を通じて手続き

日本年金機構も、退職して次の会社に入らない期間は国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要だと案内しています。
健康保険については、国民健康保険への加入・任意継続・家族の扶養という3つの選択肢があり、保険料が変わります。
どれが自分にとって有利かを比較して、期限内に手続きを進めましょう。

住民税の納付方法の変化

退職すると、住民税の納付方法が変わる点にも注意が必要です。
住民税は前年の所得に対して課税される仕組みのため、退職して収入がなくなっても支払い義務は続きます。
在職中は給与から天引きされる「特別徴収」でしたが、退職後は自分で納める「普通徴収」に切り替わるのが一般的です。

退職時期によって、住民税の扱いは次のように変わります。

  • 6月から12月に退職した場合:原則として普通徴収に切り替わり、送られてくる納付書で自分で納める
  • 1月から5月に退職した場合:残りの住民税が最後の給与から一括で天引きされることがある
  • 転職先が決まっている場合:転職先で引き続き特別徴収を継続できることもある

11月退職の場合は、多くのケースで普通徴収に切り替わります。
後日、市区町村から納付書が送られてくるので、期限までに忘れずに支払いましょう。
退職して収入が一時的に減る時期に住民税の請求が来ることもあるため、あらかじめ資金の準備をしておくと安心です。

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